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遺言
遺言書と遺書は一緒?
遺書:自分が亡くなった後に家族や友人、世話になった人に対して書く手紙です。
遺書には遺言書と異なり、財産の分配方法に関する希望が書かれていたとしても、法的な効力は持ちません。
遺言書:亡くなった方が自身の遺産の分配に関する希望を記しておくための書類です。
遺言書を作成しておけば、自分の死後に、指定した人物へ希望する財産を引き継がせることができます。逆に、遺言書がない場合は、全ての相続人が集まり遺産分割協議を行って相続方法を決定する必要があり、その過程で相続問題が発生する可能性もあります。
遺言書は3種類ある
メリット | デメリット | |
公正証書遺言 | ・無効になるリスクがほとんどない。 ・家庭裁判所での検認手続きが不要 ・死後、迅速に遺言内容を実行できる ・公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない | ・手続きに時間がかかる場合がある ・作成に一定の費用が必要になってくる ・公証人と2名の証人の立会いが必要となる |
自筆証書遺言 | ・手軽にいつでもどこでも作成できる ・費用がかからず、経済的に負担が少ない ・他人に知られず、プライバシーを保ちながら作成できる | ・内容が不明瞭になる可能性がある ・不備があると遺言が無効となることがある ・紛失や偽造のリスクがある ・変造や隠匿される可能性がある ・家庭裁判所での検認手続きが必要となる |
秘密証書遺言 | ・遺言の内容を秘密にできる(遺言内容を他人に知られない) ・公証人により存在が確認されるため、遺言が偽造や改ざんされるリスクが低い。 ・自分で遺言内容を作成できるため、内容を自由に決められる。 ・署名押印の手続きを公証人の前で行うため、形式不備による無効のリスクが減る。 | ・遺言の内容自体は公証人が確認しないため、内容の不備があると無効になる可能性がある。 ・公証人と証人2名が必要となり、手続きに時間と費用がかかる。 ・開封には家庭裁判所での検認手続きが必要で、手間がかかる。 ・遺言書の紛失や発見されないリスクがある(保管が本人次第) |
特に推奨されるのが公正証書遺言
遺言には3つの種類がありますが、特におすすめしたいのが公正証書遺言です。
公正証書遺言の魅力は、公証人が関与しているため、作成が正確で、また公証役場で長期間保管されるので、紛失や破棄、改ざんの心配がないことです。
さらに、他の遺言と比べて、相続が発生したときに家庭裁判所で検認手続きを行う必要がないため、手続きがスムーズです。
もちろん、費用がかかる点はありますが、例えば5,000万円程度の資産であれば、10万円以内で作成可能です。このように、遺言が無効になるリスクや、紛失・破棄の心配を考えると、公正証書遺言を作成しておく価値は十分にあると思います。
その他
法務省の自筆諸書遺言書保管制度のありますが、ご要望により承ることもできますので、ご相談ください。
公正証書遺言を行政書士に依頼した場合の一般的な流れ
- 初回相談
行政書士と初回の相談を行い、遺言の内容についてじっくり話し合います。この際、自分の希望や遺産の内容、相続人について詳しく説明します。 - 必要書類の確認
行政書士から、遺言書作成に必要な書類についての説明を受けます。一般的には、本人確認のための身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。 - 遺言内容の決定
行政書士と共に、具体的な遺言内容を決定します。この段階で、遺言の目的や希望する財産の分配方法を明確にします。 - 遺言書の作成
行政書士が遺言書を作成します。作成した内容を確認し、誤りがないかをチェックします。必要に応じて、何度か修正を行うこともあります。 - 公証人との面談予約
行政書士が公証役場との面談を予約します。この際、必要な日時や公証人について調整します。 - 公証役場での手続き
指定された日時に公証役場で公証人と面談し、行政書士が作成した遺言書の内容を公証人に伝えます。公証人が内容を確認し、問題がなければ遺言書が作成されます。 - 署名・押印
遺言書が完成したら、本人が署名と押印を行います。この際、行政書士が立会います。 - 公証役場での保管
完成した公正証書遺言は、公証役場で安全に保管されます。これにより、紛失や改ざんのリスクが軽減されます。 - 遺言の内容の通知
最後に、遺言の存在や内容を知っておくべき相続人や関係者に伝えておくことも考慮します。特に、遺言の保管場所を知らせることが重要です。
相続登記
相続登記わかりやすく解説
相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を変更する手続きのことを指します。
不動産登記は、法務局にて管理される登記簿に、土地や建物の所在地や種類、所有者、担保設定に関する情報を記録する制度です。これにより、第三者に対してその不動産の権利が明確に示されます。
相続により不動産を取得した場合、故人の名義で登記されている土地や建物を自分の名義に変更する「所有権移転登記」を行うことで、正式にその不動産の所有者としての地位を証明ができます。この手続きを行わないと、相続後にその不動産を売却したり賃貸に出したりすることができませんので、必ず事前に相続登記を済ませておく必要があります。
相続登記が義務化されます
相続登記の義務化は【2024年4月1日】から始まっています。この改正により、相続が発生した場合には「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に登記を行わなければなりません。
相続登記の期限: 相続が始まり、所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記を行う必要があります。
認知していない期間は除外: 被相続人(亡くなった方)の不動産を所有していることを知らなかった期間は、3年のカウントには含まれません。
複数の相続人がいる場合: もし相続人が複数いる場合、最も遅く相続の発生を知った相続人が認知した日から3年以内に登記を行うことになります。
遺産分割協議: 遺産分割協議を経て不動産の所有権を取得した場合は、その遺産分割が行われた日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続登記を行政書士に依頼した場合の一般的な流れ
- 初回相談
まず、行政書士と初めての相談を行います。相続の状況や遺産の内容について詳しく話し合い、自分の希望や疑問点を伝えます。 - 必要書類の確認
行政書士から、相続登記に必要な書類のリストを受け取ります。一般的には、以下のような書類が必要になります:
・被相続人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・不動産の登記簿謄本
・相続関係説明図(必要に応じて) - 書類の準備
依頼者は必要な書類を集め、行政書士に提出します。行政書士が書類の不備や不足をチェックしてくれます。 - 遺産分割協議の実施(必要な場合)
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行います。この協議の結果をもとに、遺産の分配方法を決定します。 - 連携している司法書士事務所に依頼
連携している司法書士事務所に依頼をしてその後の手続きを進めていきます。
建設業許可
建設業許可とは?
建設業を営むために必要な許可のことを指します。正式には「建設業許可」と呼ばれ、建設工事を請け負う業者が一定規模以上の工事を行う場合、法律に基づいてこの許可を取得しなければなりません。許可は、建設業法に基づいて国土交通省または各都道府県の知事から与えられます。
建設業許可が必要なケース
建設業許可は、請負金額が一定の基準を超える工事を行う際に必要です。具体的には、次のような工事の場合に許可が必要になります。
・建築一式工事の場合
1件の工事の請負金額が1,500万円(税込)以上、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事。
・その他の工事の場合
1件の工事の請負金額が500万円(税込)以上。
これらの金額を下回る小規模な工事の場合は、許可を取得しなくても事業を行うことができますが、許可を取得している業者の方が信頼性が高いため、競争力を高める意味でも取得することが一般的になってきます。
医療法人設立・運営
医療法人設立・運営とは?
医療法人設立には、一般的な法人設立とは異なり様々な規制や規定がありますので、 一般的な会社設立と医療法人設立の申請手続きは全く違います。 一般的な法人設立は設立時期が自由で、申請することで設立登記が可能ですが、医療法人設立の場合はかなりの時間と手間がかかってきます。都道府県によって回数は異なりますが、医療法人設立のチャンスは年に2回しかありません。