ビザ申請
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就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な許可で、仕事内容に応じた複数のビザ種類があります。例えば、エンジニアや研究者向けの「技術・人文知識・国際業務」ビザや、特定の技能を持つ人向けの「特定技能」ビザなどです。申請する際には、雇用先の企業からのサポートが必要で、仕事内容や労働条件を証明する書類を揃えて、入国管理局に提出する必要があります。ビザを取得することで、合法的に日本で働くことが許可され、有効期間内で滞在しながら就労できます。
手続きの複雑さ・書類準備の不安がある方
申請結果への心配がある方
就労ビザと特定技能ビザの違いがわからない方
詳しくはこちら - 配偶者ビザ申請
配偶者ビザとは、日本人と結婚している外国人が、日本で生活するために必要なビザです。このビザを取得すると、日本での長期滞在や働くことが許可され、配偶者と一緒に日本で生活することができます。申請には、結婚証明書や住居の情報、収入に関する書類などが必要で、配偶者との関係が真実であることを証明する書類も提出します。手続きは入国管理局で行い、審査に通ることでビザが発行されます。
知り合ってからの時間や交際を始めてからの時間が短い方
ご夫婦の年齢差が大きい場合(20歳以上など)あり心配な方
インターネットやSNS、婚活アプリで出会った為心配がある方
詳しくはこちら - ビザ更新・変更申請
外国の方が日本で引き続き働くためには、在留資格の更新や変更が必要です。この手続きは出入国在留管理庁で行われますので、必要な書類をしっかりと揃え、期限内に申請することが大切です。適切な手続きを行うことで、スムーズに在留資格を維持し、安心して日本での生活を続けることができます。
忙しくてなかなか手続きの時間取れない方
自分でビザ申請をしたけれど、不許可になってしまって困っている方
書類の作成方法がわからない方 - 永住権申請
永住権の申請は、将来の安定した日本での生活に向けた大切なステップです。申請には、一定の要件を満たすことが必要であり、手続きも慎重に進める必要があります。もし、取り下げの場合は、取り下げの理由を丁寧に分析し、改善点を明確にした上で、再申請の準備を進めます。
審査基準が不透明だから書類に不備がないか不安な方
理由書の作成重要なのはわかっているが適切に説明できるか困っている方
過去の審査結果が影響しないか不安な方 - 帰化申請
帰化申請は、日本国籍を取得するための重要な手続きです。申請には、法律上の要件を満たすことが必要で、詳細な書類の提出や審査を通過する必要があります。手続きが複雑なため、必要な準備や書類作成に不安を感じる方も多いかもしれません。日本国籍を取得することで、選挙権の行使、日本のパスポートの取得、戸籍の作成など、日本国民としての権利が与えられます。
安定して日本に住み続けたいとお考えの方
職業の選択肢を広げたいとお考えの方
日本人の配偶者や子どもと同じ国籍にしたいとお考えの方 - 法人設立申請
法人設立を通じて日本でビジネスを行うためには、適切な在留資格(ビザ)の取得が必要です。法人設立ビザ、正式には「経営・管理ビザ」は、日本で会社を設立し、その運営に携わる方に向けた在留資格です。申請には、事業計画書の作成や資本金の要件など、法的な要件を満たす必要があり、手続きが複雑です。
日本での事業展開を考えているが何から始めればいいか分からない方
事業計画が適切に作成出来ているか不安な方
法人設立の複雑な手続きを代行してほしいとお考えの方
就労ビザ申請
こんな悩みはありませんか?
- 就労ビザの申請にどのくらいの時間がかかるの?
- どのような書類が必要なの?
- 就労ビザを持っている場合、転職は可能?
- 就労ビザが不許可になった場合、再申請できるのか?
- 就労ビザの条件に合わない場合、どのように対処すればいい?
就労ビザと呼ばれている在留資格
技外交:外国の政府に派遣された外交大使や使節団の構成員など
公用:外交使節団の事務および技術職員、ならびに役務職員など
教授:大学教授や助教授、助手や研究指導者など
芸術:作曲家や画家、彫刻家や工芸家、写真家など
宗教:僧侶や司教、宣教師など
報道:新聞記者や編集者、報道写真家やアナウンサーなど
経営、管理:企業の経営者や役員など
法律・会計業務:日本の資格をもつ弁護士や公認会計士、税理士など
医療:日本の資格をもつ医師や薬剤師、看護師など
研究:研究所の研究者や調査員など
教育:小・中・高等学校などの教師
技術・人文知識・国際業務:IT技術者やデザイナー、コピーライターなど
企業内転勤:海外の支社から同一企業の日本支社に転勤した人
介護:介護福祉士の資格をもつ介護士
興業:演奏家や俳優、歌手やスポーツ選手など
技能:外国料理の調理師やパイロット、ソムリエなど
高度専門職:ポイント制により「高度人材」と認められた者
技能実習:海外の子会社等から受け入れる技能実習生
特定技能:1号は特定産業分野(14業種)の知識や経験を持つ者、2号は建設や造船など熟練した技能が必要な業務に従事する者術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、
高度専門職、特定技能、技能実習、興行、医療、研究、
教育、法律・会計業務、経営・管理、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
就労ビザの取得条件
就労ビザを取得するには、その外国人が「上陸許可基準」を満たしていると証明しなければなりません。具体的には、次の事柄を客観的に証明できる書類を、出入国在留管理局に提出して審査を受けます。
・その外国人の学歴や、実務経験などのスキル
・その外国人が従事する職務内容
・その外国人を雇用する企業の事業規模や業務内容
明確に記載されている書類がなく直接証明できない場合、間接的に証明する書類を複数集め、理由書を添えて補完する必要があります。
外国人を雇用する場合は企業が提出する書類も含まれるため、これらの書類を本人がすべてそろえるのは難しいでしょう。スムーズに申請するには、双方の協力が必要になってきます。
配偶者ビザ
- 配偶者ビザの申請に何度も落ちてしまい、どうすればいい?
- 配偶者ビザの取得にかかる期間はどれくらいですか?
- どのような書類が必要なの?
- 海外に住んでいる配偶者を日本にすぐに呼びたいけど可能なの?
- インターネット上で知り合ったことが影響しない?
配偶者ビザの種類
1.日本人の配偶者ビザ
2.永住者の配偶者ビザ
3.定住者ビザ
4.家族滞在ビザ
配偶者ビザの取得条件
配偶者ビザの取得期間としては3週間から2カ月程度が標準処理期間とされており、この基準は入国管理局で決められています。
また他のビザを配偶者ビザに切り替えるために要する期間もまた3週間から2カ月程度とされます。外国から外国人配偶者を日本に招じ入れるために配偶者ビザを取得する場合には少し長めの時間を取り、標準処理期間は1カ月から3カ月になる場合があります。
しかしこれらはあくまでも「標準」であり、人によっては2週間の方もいれば長くて4カ月かかる人もいます。粘り強く手続きについていくことが重要でしょう。