ビザ申請

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ビザ申請

就労ビザ申請

こんな悩みはありませんか?

就労ビザと呼ばれている在留資格

技外交:外国の政府に派遣された外交大使や使節団の構成員など
公用:外交使節団の事務および技術職員、ならびに役務職員など
教授:大学教授や助教授、助手や研究指導者など
芸術:作曲家や画家、彫刻家や工芸家、写真家など
宗教:僧侶や司教、宣教師など
報道:新聞記者や編集者、報道写真家やアナウンサーなど
経営、管理:企業の経営者や役員など
法律・会計業務:日本の資格をもつ弁護士や公認会計士、税理士など
医療:日本の資格をもつ医師や薬剤師、看護師など
研究:研究所の研究者や調査員など
教育:小・中・高等学校などの教師
技術・人文知識・国際業務:IT技術者やデザイナー、コピーライターなど
企業内転勤:海外の支社から同一企業の日本支社に転勤した人
介護:介護福祉士の資格をもつ介護士
興業:演奏家や俳優、歌手やスポーツ選手など
技能:外国料理の調理師やパイロット、ソムリエなど
高度専門職:ポイント制により「高度人材」と認められた者
技能実習:海外の子会社等から受け入れる技能実習生
特定技能:1号は特定産業分野(14業種)の知識や経験を持つ者、2号は建設や造船など熟練した技能が必要な業務に従事する者術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、
高度専門職、特定技能、技能実習、興行、医療、研究、
教育、法律・会計業務、経営・管理、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

就労ビザの取得条件

就労ビザを取得するには、その外国人が「上陸許可基準」を満たしていると証明しなければなりません。具体的には、次の事柄を客観的に証明できる書類を、出入国在留管理局に提出して審査を受けます。
・その外国人の学歴や、実務経験などのスキル
・その外国人が従事する職務内容
・その外国人を雇用する企業の事業規模や業務内容
明確に記載されている書類がなく直接証明できない場合、間接的に証明する書類を複数集め、理由書を添えて補完する必要があります。
外国人を雇用する場合は企業が提出する書類も含まれるため、これらの書類を本人がすべてそろえるのは難しいでしょう。スムーズに申請するには、双方の協力が必要になってきます。

配偶者ビザ

配偶者ビザの種類

1.日本人の配偶者ビザ
2.永住者の配偶者ビザ
3.定住者ビザ
4.家族滞在ビザ

配偶者ビザの取得条件

配偶者ビザの取得期間としては3週間から2カ月程度が標準処理期間とされており、この基準は入国管理局で決められています。
また他のビザを配偶者ビザに切り替えるために要する期間もまた3週間から2カ月程度とされます。外国から外国人配偶者を日本に招じ入れるために配偶者ビザを取得する場合には少し長めの時間を取り、標準処理期間は1カ月から3カ月になる場合があります。
しかしこれらはあくまでも「標準」であり、人によっては2週間の方もいれば長くて4カ月かかる人もいます。粘り強く手続きについていくことが重要でしょう。