登録支援機関

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 人材不足の産業に戦力となる特定技能1号外国人を雇用する企業には、当該外国人に法定の各種支援をすることが義務付けられています。
 ただし、その外国人を受け入れる企業が当該支援をする際には、一定の法定要件が必要であり、その要件を満たせなくとも、その支援業務を法務大臣認定の登録支援機関に委託することで特定技能1号外国人を雇用が可能になります。
 受託した登録支援機関は、委託企業に代わって支援計画を作成し、実施をします。
 当事務所では法務大臣認定の登録支援機関(19登-001780)となっております。現在は当機関の対応言語を英語とタガログ語としておりますが、今後の状況により増加予定としております。

登録支援機関業務のお問い合わせはこちら
050-5319-9363

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